退職代行は非弁行為?
非弁とは
非弁活動(ひべんかつどう)とは、法律で許されている場合を除いて、弁護士法に基づいた弁護士の資格を持たずに報酬を得る目的で弁護士法72条の行為(弁護士業務)を反復継続の意思をもって行うこと。非弁行為ともいう。- Wikipedia
よく「退職代行 非弁行為」などと検索されることが多いようです。
つまり弁護士資格を持たない退職代行業者が活動を行なうのは違反ではないのかという議論です。
今のところ、多くの退職代行業者が活動を続けて行けるのは「絶対に交渉はしない」、「代理人にもならない」というスタンスでいるからです。
あくまでも依頼主が辞めるということを伝達し、両者の間に入り、必要な手続きなどを調整するサービスです。
そんなので辞められるのかとお思いの方も多いかもしれませんが辞められます。